発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条 及び第四十二条の二の規定は、適用しない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
第十八条 # 非訟事件手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号