特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第三十二条 # 認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号

1項

法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

収益の源泉別の明細、借入金の明細 その他の資金に関する事項

二 号

資産の譲渡等に係る事業の料金、条件 その他その内容に関する事項

三 号

次に掲げる取引に係る取引先、取引金額 その他その内容に関する事項

収益の生ずる取引 及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引

役員等との取引
四 号

寄附者(当該認定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者 若しくは三親等以内の親族 又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る)の氏名 並びにその寄附金の額 及び受領年月日

五 号
役員等に対する報酬 又は給与の状況

役員等に対する報酬 又は給与の支給の状況(に係る部分を除く

給与を得た職員の総数 及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

六 号

支出した寄附金の額 並びにその相手先 及び支出年月日

七 号

海外への送金 又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額 及び使途 並びにその実施日

2項

法第五十四条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、法第四十五条第一項第三号に係る部分を除く)、第四号イ 及び第五号並びに第七号に掲げる基準に適合している旨 並びに法第四十七条各号いずれにも該当していない旨を説明する書類とする。