法第四十五条第一項第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める地域は、一の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区 又は総合区)の区域の一部で地縁に基づく地域とする。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
第十五条 # 特定の地域
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号