この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第三条の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
附 則
平成二九年一月三一日内閣府令第一号
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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