重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第三十一条の七 # 清算人の解任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正