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特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 :
NPO法
第三十一条の二
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解散の決議
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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地方自治
特定非営利活動促進法
第三十一条の二
1項
特定非営利活動法人は、総社員の
四分の三以上
の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
ただし
、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。