前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第三十一条の十一 # 期間経過後の債権の申出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正