特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一
号
四
号
社員総会の決議
二
号
定款で定めた解散事由の発生
三
号
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
社員の欠亡
五
号
合併
六
号
破産手続開始の決定
七
号
第四十三条の規定による設立の認証の取消し