特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第三十二条の二 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

特定非営利活動法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。