解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第三十二条 # 残余財産の帰属
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国 又は地方公共団体に譲渡することができる。
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。