認定特定非営利活動法人について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第四十四条第一項の認定は、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第五十一条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。
認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六十三条第一項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。
認定特定非営利活動法人が解散したとき。