特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第五十五条 # 役員報酬規程等の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件 その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る)を所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁 及び所轄庁以外の関係知事。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。


ただし前条第二項第二号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。

2項

認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、前条第三項の書類を所轄庁に提出しなければならない。