所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第四十四条第二項第二号 若しくは第三号に掲げる書類 又は第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類 若しくは同条第三項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧 又は謄写の請求があったときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第五十六条 # 役員報酬規程等の公開
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正