特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第五十条 # 名称等の使用制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定特定非営利活動法人でない者は、その名称 又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2項

何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。