所轄庁は、認定特定非営利活動法人 又は特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
特定非営利活動促進法
第六十四条 # 報告及び検査
所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員 その他の当該検査の対象となっている事務所 その他の施設の管理について権限を有する者(第五項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」という。)に提示させなければならない。
前項の規定にかかわらず、所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事が第一項 又は第二項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
前項の場合において、所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事は、第一項 又は第二項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定非営利活動法人等の役員等に提示させるものとする。
第三項 又は前項の規定は、第一項 又は第二項の規定による検査をする職員が、当該検査により第三項 又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項 又は第二項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。
この場合において、第三項 又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
第四十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項 又は第二項の規定による検査について準用する。