所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第四号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監 又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第四十三条の二 # 意見聴取
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正