この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
附 則
令和二年一二月九日法律第七二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月11日 14時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 認証の申請に関する経過措置
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下この条 及び次条において「新法」という。)第十条第二項から第四項まで(これらの規定を新法第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条 及び次条において「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 書類の提出に関する経過措置
新法第五十五条第一項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、新法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人 又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 情報通信技術の利用のための措置
政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務 又は業務に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るため、当該事務 又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。