特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

# 平成八年法律第八十五号 #
略称 : 特定非常災害法  特定非常災害特別措置法 

第三条 # 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置

@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

次に掲げる権利利益(以下「特定権利利益」という。)に係る法律、政令 又は内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第七条第三項 若しくは第五十八条第四項宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十八条第一項において準用する場合を含む。)、デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第七条第三項 若しくは国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第十二条第一項 若しくは第十三条第一項の命令 若しくは内閣府設置法第七条第五項 若しくは第五十八条第六項 若しくは宮内庁法第八条第五項デジタル庁設置法第七条第五項 若しくは国家行政組織法第十四条第一項の告示(以下「法令」という。)の施行に関する事務を所管する国の行政機関(内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関、デジタル庁 並びに国家行政組織法第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(当該国の行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会である場合にあっては、当該委員会)は、特定非常災害の被害者の特定権利利益であってその存続期間が満了前であるものを保全し、又は当該特定権利利益であってその存続期間が既に満了したものを回復させるため必要があると認めるときは、特定非常災害発生日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「延長期日」という。)を限度として、これらの特定権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができる。

一 号

法令に基づく行政庁の処分(特定非常災害発生日以前に行ったものに限る)により付与された権利 その他の利益であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの

二 号

法令に基づき何らかの利益を付与する処分 その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関(国の行政機関 及びこれらに置かれる機関 並びに地方公共団体の機関に限る)に求めることができる権利であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの

2項

前項の規定による延長の措置は、告示により、当該措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに、地域を単位として、当該措置の対象者 及び当該措置による延長後の満了日を指定して行うものとする。

3項

第一項の規定による延長の措置のほか、同項第一号の行政庁 又は同項第二号の行政機関(次項において「行政庁等」という。)は、特定非常災害の被害者であって、その特定権利利益について保全 又は回復を必要とする理由を記載した書面により満了日の延長の申出を行ったものについて、延長期日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。

4項

延長期日が定められた後、第一項 又は前項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第一項の国の行政機関の長 又は行政庁等は、同項 又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに新たに政令で定める日を限度として、当該特定権利利益に係る満了日を更に延長する措置をとることができる。

5項

前各項の規定にかかわらず、災害 その他やむを得ない事由がある場合における特定権利利益に係る期間に関する措置について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。