次に掲げる権利利益(以下「特定権利利益」という。)に係る法律、政令 又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項 若しくは第五十八条第四項(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第三項 若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項 若しくは第十三条第一項の命令 若しくは内閣府設置法第七条第五項 若しくは第五十八条第六項 若しくは宮内庁法第八条第五項、デジタル庁設置法第七条第五項 若しくは国家行政組織法第十四条第一項の告示(以下「法令」という。)の施行に関する事務を所管する国の行政機関(内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関、デジタル庁 並びに国家行政組織法第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(当該国の行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会である場合にあっては、当該委員会)は、特定非常災害の被害者の特定権利利益であってその存続期間が満了前であるものを保全し、又は当該特定権利利益であってその存続期間が既に満了したものを回復させるため必要があると認めるときは、特定非常災害発生日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「延長期日」という。)を限度として、これらの特定権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができる。
法令に基づく行政庁の処分(特定非常災害発生日以前に行ったものに限る。)により付与された権利 その他の利益であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの
法令に基づき何らかの利益を付与する処分 その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関(国の行政機関 及びこれらに置かれる機関 並びに地方公共団体の機関に限る。)に求めることができる権利であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの