特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行おうとする事業者は、単独で 又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画(以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第三章 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定
特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前各号に掲げるもののほか、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関し必要な事項
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の概要を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた事業者(以下「認定開発供給事業者」という。)は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定開発供給事業者がその認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定開発供給計画」という。)に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定開発供給計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定開発供給事業者に対して、当該認定開発供給計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
特定高度情報通信技術活用システムの導入(認定開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムが含まれているものに限る。以下この章 及び次章において同じ。)を行おうとする事業者は、単独で 又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの導入に関する計画(以下「特定高度情報通信技術活用システム導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
特定高度情報通信技術活用システム導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前三号に掲げるもののほか、特定高度情報通信技術活用システムの導入に関し必要な事項
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣 その他の関係行政機関の長に協議することができる。
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画の概要を公表するものとする。
前条第一項の認定を受けた事業者(以下「認定導入事業者」という。)は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定導入事業者がその認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定導入計画」という。)に従って特定高度情報通信技術活用システムの導入を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定導入計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定導入事業者に対して、当該認定導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
特定半導体生産施設整備等を行おうとする事業者は、単独で 又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
特定半導体生産施設整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前各号に掲げるもののほか、特定半導体生産施設整備等に関し必要な事項
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定半導体生産施設整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
当該特定半導体生産施設整備等計画に基づく特定半導体 又は特定半導体材料等(第四号 及び第五号において「特定半導体等」という。)の生産が主務省令で定める期間以上継続的に行われると見込まれるものであること。
主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画の概要を公表するとともに、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(次条第四項 及び第二十九条において「機構」という。)に当該認定をした旨を通知するものとする。
前条第一項の認定を受けた事業者(以下「認定特定半導体生産施設整備等事業者」という。)は、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等事業者がその認定に係る特定半導体生産施設整備等計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定半導体生産施設整備等計画」という。)に従って特定半導体生産施設整備等を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対して、当該認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するとともに、機構に通知するものとする。
前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。