この規則は、出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則
#
平成十五年国家公安委員会規則第十二号
#
略称 : ピッキング防止法施行規則
ピッキング対策法施行規則
附 則
平成二四年六月一八日国家公安委員会規則第七号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。