何人も、業務 その他 正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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平成十五年法律第六十五号
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略称 : ピッキング防止法
ピッキング対策法
第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月09日 10時56分
何人も、業務 その他 正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。