特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

# 平成十五年法律第六十五号 #
略称 : ピッキング防止法  ピッキング対策法 

第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 10時56分


1項

何人も、業務 その他 正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。

1項

何人も、業務 その他 正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。