業務 その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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平成十五年法律第六十五号
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略称 : ピッキング防止法
ピッキング対策法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月09日 10時56分
第三条 又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第八条第二項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第十五条、第十七条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。