業務 その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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平成十五年法律第六十五号
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略称 : ピッキング防止法
ピッキング対策法
第十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正