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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 :
国際出願法
第十五条
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準用
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産業通則
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
第十五条
1項
第九条
の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。