この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 : 国際出願法
附 則
平成二三年六月八日法律第六三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第八条第四項 及び第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にする国際出願について適用し、この法律の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。
新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料がこの法律の施行の日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第一項に規定する手数料(同項第四号に掲げる者が納付すべき手数料に限る。)がこの法律の施行の日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。
新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、この法律の施行の日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。