この法律は、平成七年七月一日から施行する。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 : 国際出願法
附 則
平成六年一二月一四日法律第一一六号
最終編集日 :
2023年 05月06日 15時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。