特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第五十条 # 拒絶理由の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


ただし第十七条の二第一項第一号 又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。