特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際 又はその後 遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後 遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第四十八条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。