特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四十八条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際 又はその後 遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後 遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

2項

特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。