確定した取消決定 及び確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百七十一条 # 再審の請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
民事訴訟法第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。