前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
ただし、特許無効審判 若しくは延長登録無効審判 又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判 又は再審の請求人 又は被請求人を被告としなければならない。
前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
ただし、特許無効審判 若しくは延長登録無効審判 又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判 又は再審の請求人 又は被請求人を被告としなければならない。