特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百七十五条 # 再審により回復した特許権の効力の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権 若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合 又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願 若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録 若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2項

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権 若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願 若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録 若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号
当該発明の善意の実施
二 号

特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

三 号

特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為

四 号

特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

五 号

特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為