取消決定 又は審決に対する訴え 及び特許異議申立書、審判 若しくは再審の請求書 又は第百二十条の五第二項 若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百七十八条 # 審決等に対する訴え
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の訴えは、当事者、参加人 又は当該特許異議の申立てについての審理、審判 若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
第一項の訴えは、審決 又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
前項の期間は、不変期間とする。
審判長は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。