特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百八十二条の二 # 合議体の構成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。