第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百八十二条の二 # 合議体の構成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号