特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百八十四条 # 被告適格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。

一 号

第八十三条第二項第九十二条第四項 又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者 又は特許権者 若しくは専用実施権者

二 号

第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者 又は第七十二条の他人