裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百八十条の二 # 審決取消訴訟における特許庁長官の意見
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。