この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
令和三年五月二一日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定 及び附則第九条の規定 公布の日
二
号
第一条中特許法第百五条の四第一項第一号の改正規定 及び次条第六項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
三
号
第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項 及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定 並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項 及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項 及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定 及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項 並びに附則第三条第五項、第四条第四項 及び第六項、第五条第四項 及び第五項 並びに第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
略
五
号
第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定 及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定、第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定 及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定 及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第五条の規定 並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項 及び第十一項 並びに附則第三条第一項、第二項 及び第六項から第八項まで、第四条第二項 及び第五項 並びに第五条第二項、第三項 及び第六項から第十一項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下「第五号改正後特許法」という。)第三十六条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に特許法第三十六条の二第五項の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。
第五号改正後特許法第四十一条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約(特許法第三十六条の二第二項に規定するパリ条約をいう。次条第二項 及び附則第四条第二項において同じ。)第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
第五号改正後特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、第五号施行日以後に特許法第四十八条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。
第一条の規定(前条第二号、第三号 及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下「改正後特許法」という。)第九十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の特許法(以下この項において「第二号改正後特許法」という。)第百五条の四 及び第百五条の五(これらの規定を第二号改正後特許法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の特許法(以下この項において「第二号改正前特許法」という。)第百五条の四第一項 又は第百五条の五第一項の規定による申立てについても適用する。ただし、第二号改正前特許法第百五条の四 又は第百五条の五の規定により生じた効力を妨げない。
第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(次項において「第三号改正後特許法」という。)第百十二条第二項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に特許法第百八条第二項に規定する期間 又は第一条の規定(前条第二号、第三号 及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の特許法第百九条 若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。
第五号改正後特許法第百十二条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、第五号施行日前に第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の特許法第百十二条第四項から第六項まで又は第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。
改正後特許法第百二十七条(改正後特許法第百二十条の五第九項 及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする特許法第百二十条の五第二項 又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求 及び訂正審判の請求について適用し、施行日前にした同法第百二十条の五第二項 又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求 及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項 並びに第六十条の二十一第一項 及び第二項、商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第七項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項 及び第五項 並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄 及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。