この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
令和五年六月一四日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法第百九十一条第一項 及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条中特許法第四十三条第二項から第九項までの改正規定、同法第四十四条第四項の改正規定 及び同法第六十四条の二第一項第二号の改正規定、第三条中実用新案法第十条第八項の改正規定、第四条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第十条の二第三項の改正規定 及び同法第六十条の七第一項の改正規定、第五条中商標法第二条第三項第七号の改正規定、同法第十条第三項の改正規定、同法第十三条第一項の改正規定、同法第六十八条の二に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定 及び同法第七十六条第一項第三号の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第八条第一項から第四項までの改正規定、同法第十条に一項を加える改正規定 並びに同法第二十四条第一項 及び第二項第四号の改正規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)第百九十一条第一項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項 及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前の期間については、新特許法第百九十一条第一項第三号に規定する六月の期間に算入しない。
新特許法第百九十一条第二項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項 及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第一号施行日以後に行われる公示送達について適用し、第一号施行日前に行われた公示送達については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。