特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

附 則

令和四年五月二五日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 11月01日 13時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第五十二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特許法(次項において「改正後特許法」という。)第百五条の二の十一(特許法第六十五条第六項(同法第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される特許権、特許権についての専用実施権、実用新案権 若しくは実用新案権についての専用実施権(以下この条において「特許権等」という。)の侵害に関する訴え 又は特許法第六十五条第一項の規定による請求 若しくは同法第百八十四条の十第一項の規定による請求(以下この条において「出願公開補償金等の請求」という。)に関する訴えにおける意見の提出について適用し、施行日前に提起された特許権等の侵害に関する訴え 又は出願公開補償金等の請求に関する訴えにおける意見の提出については、なお従前の例による。
2項
改正後特許法第百五条の四第三項 及び第四項 並びに第百五条の五第二項(これらの規定を特許法第六十五条第六項(同法第百八十四条の十第二項 及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十二第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十条、意匠法第四十一条 及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十九条(同法第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権 若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え 又は出願公開補償金等の請求、意匠法第六十条の十二第一項の規定による請求 若しくは商標法第十三条の二第一項の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達 及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権 若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え 又は出願公開補償金等の請求、意匠法第六十条の十二第一項の規定による請求 若しくは商標法第十三条の二第一項の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達 及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

# 第百二十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。