この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
平成一一年五月一四日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定 及び同法第四十条に二項を加える改正規定 並びに次条第十項、附則第三条第六項 及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二・三
号
略
四
号
第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定 及び同法第四十八条の三第一項の改正規定 並びに次条第三項 及び第四項の規定 平成十三年十月一日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項 及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこの法律の施行前にしたものとみなされるものについては、特許法第四十四条第四項(同法第四十六条第六項 及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願 若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十六条第一項 若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条第四号に掲げる規定の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。
この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
前条第一号に定める日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に特許をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免 又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審判 又は確定した取消決定に対する再審における明細書 又は図面の訂正については、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時 又は特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時 又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。
# 第十条 @ 昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第十九条 @ 政令への委任
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。