この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
平成一六年六月一八日法律第一二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 特許法等の一部改正に伴う経過措置
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
一
号
第四条の規定による改正後の特許法(以下この条 及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三 及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)
二
号
新特許法第百六十八条第五項 及び第六項の規定(新特許法、新意匠法 及び新商標法において準用する場合を含む。)