この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
平成一四年四月一七日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定 及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の三第二項第二号 及び第四十四条第二項第二号の改正規定 並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定 及び同法第六十八条の三十五の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定 及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の三第二項第二号 及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 第一条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、第百五十九条第一項 及び第二項、第百六十三条第一項 及び第二項 並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項 及び同法第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願 又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願 又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願 並びに同法第百八十四条の四第一項 及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間 及び国内処理基準時については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 第二条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定 及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。
施行日前にした特許出願 又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願 又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
施行日前にした特許出願 又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。