特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

附 則

平成三〇年五月三〇日法律第三三号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十八条 及び第三十四条の規定 公布の日
二 号
第三条中特許法第三十条第一項 及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定 並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条 及び第三十三条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
三 号
四 号
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定 並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第六条 及び第七条の規定 並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条 及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十条 @ 発明の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置

1項
特許法第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の六月前の日前である発明については、第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(附則第十六条において「第二号 新特許法」という。)第三十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 特許料の特例に関する経過措置

1項
第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法第百九条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条 及び附則第十五条において「第四号施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、第四号施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 考案の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置

1項
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である考案については、同法第十一条第一項において準用する第二号 新特許法第三十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。