この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法
#
昭和三十四年法律第百二十一号
#
附 則
平成二〇年四月一八日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条の規定 公布の日
二
号
第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第二項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の改正規定 並びに次条第五項、附則第五条第二項 及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第一条中特許法第二十七条第一項第一号 及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定 並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項 及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日
# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二第一項第四号、第百二十一条第一項 及び第百六十二条の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。
新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願 又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願 又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
新特許法第四十四条第一項第三号 及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願 又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。
新特許法第四十六条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。
前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新特許法第百八十六条第三項(第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合 及び第五条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に登録された通常実施権については、適用しない。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項 並びに新商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第二項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第九条 @ 昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。