この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、 「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第二条各項、第四条第六項、第八条第三項 又は別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する
- 犯罪による収益、
- 特定事業者、
- 顧客等、
- 代表者等、
- 取引時確認、
- 疑わしい取引の届出
又は特定受任行為の代理等をいう。
この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、 「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第二条各項、第四条第六項、第八条第三項 又は別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する
又は特定受任行為の代理等をいう。