この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第二条各項、第四条第六項、第八条第三項 又は別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出 又は特定受任行為の代理等をいう。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
#
平成二十年政令第二十号
#
略称 : 犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
第一条 # 定義
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日
( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百九号による改正