法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第十五条、第十六条第一項、第十七条 及び第十八条に定める農林水産大臣 及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)は、
その本店 又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人 又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所 又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長 及び経済産業局長に委任する。
ただし、農林水産大臣 及び経済産業大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。