法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項に定める財務大臣の権限は、
その本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、財務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項に定める財務大臣の権限は、
その本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、財務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店 又は主たる事務所以外の営業所 又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
前項の規定により両替業者の支店等に対して質問 又は立入検査を行った財務局長 又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店 若しくは主たる事務所 又は当該支店等以外の支店等に対して質問 又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店 若しくは主たる事務所 又は当該支店等以外の支店等に対し、質問 又は立入検査を行うことができる。
両替業者に対する法第十五条に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長 及び福岡財務支局長に委任された質問 又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長 及び福岡財務支局長も行使することができる。
前各項の規定は、財務大臣の指定する両替業者に対する第一項、第二項 及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。
財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。