法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者(以下この条において「貸金業者」という。)に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、
その主たる営業所 又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者(以下この条において「貸金業者」という。)に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、
その主たる営業所 又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所 又は事務所に対するものについて準用する。
貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務は、
貸金業法第三条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。
貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県貸金業者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。