犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第二十一条 # 銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち
法第十五条第十六条第一項第十七条 及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号第二号第六号第二十五号第二十六号第三十一号 及び第三十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店 及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所
若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項に定めるもの(登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、 銀行等の本店等以外の事務所、営業所 その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長 及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3項

前項の規定により銀行等の支店等に対して報告 若しくは資料の提出の求め又は質問 若しくは立入検査(以下 この項において「検査等」という。)を行った財務局長 又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等 又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。