金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号 及び第九号に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。)
並びに同項第十号から 第十三号までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
この場合においては、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。
金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号 及び第九号に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。)
並びに同項第十号から 第十三号までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
この場合においては、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。
農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限 及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限は、
その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
農業協同組合等に対する法第十五条に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下 この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)は、
地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。
ただし、農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
農業協同組合等 及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限 並びに法第十五条 及び第十六条第一項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、
都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号、第十一号 又は第十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。
ただし、金融庁長官 又は農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県連合会から 報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官 及び農林水産大臣に報告しなければならない。
金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第十五条の規定により都道府県連合会から 報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。