犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第二十五条 # 株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

金融庁長官、財務大臣 及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2項

前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。

3項

法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、
その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

4項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所 その他の施設に対するものについて準用する。